施設内訪問介護とは、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)などの施設に入居している方の居室を訪問し、介護サービスを提供する働き方です。 一般的な訪問介護が利用者宅を訪問するのと異なり、施設内という限られたエリアで複数の入居者に対応するのが特徴です。
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身体介護は、利用者の体に直接触れて行う介助業務で、訪問介護の中心的なサービスです。 具体的な内容は以下の通りです。
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意外な事実として、施設内では「24時間ナースコール対応」がある場合が多く、夜勤帯でも20~25件の訪問をこなすケースがあります。 1回の訪問時間は30分程度に設定されていることが多く、効率的な時間管理が求められます。
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生活援助は、利用者本人の日常生活を支える家事支援ですが、厚生労働省の基準で「できること・できないこと」が明確に規定されています。
参考)https://fureaitsushin.com/home-visit-care-guide-mhlw/
✅ できること(生活援助の範囲内)
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❌ できないこと(禁止行為)
現場で最も揉めやすいのが「線引き」です。例えば、「同居している家族の分の食事も作ってほしい」「共用のリビングも掃除してほしい」という要望は、介護保険の基準外となるため、自費対応か家族自身での対応をお願いする必要があります。
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施設内訪問介護では、各居室の掃除を短時間で効率的に行う技術が求められます。45分程度の生活援助で、掃除・洗濯・調理をこなすのが一般的です。
通院等乗降介助は、利用者が病院やクリニックを受診する際の送迎・乗降サポートを行うサービスです。 身体介護に該当するため、介護保険が適用されます。
通院介助の具体的な流れ
1. 通勤前の準備:必要なものの準備(お薬、診察券、保険証など)
2. 乗降介助:車やタクシーへの乗降時のサポート
3. 外出介助:交通機関を使う場合の乗降介助、移送中の利用者の状態確認
4. 受診手続き:病院の受付での受診手続きの代行
5. 屋内外の移動介助:院外の移動時に必要な介助
6. 見守り介助:認知症や心身状態が不安定な利用者の常時見守り
施設内訪問介護では、施設のシャトルバスや提携の送迎サービスを利用できる場合があり、ヘルパーが直接運転するケースは少ない傾向にあります。 ただし、利用者の状態によっては、車椅子での移動やエレベーターでの階層移動など、物理的な介助が求められることがあります。
参考)施設内訪問看護とは?
施設内訪問介護の1日のスケジュールは、以下のようになります。
| 時間帯 | 主な業務内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 10:00~11:00 | 午前の訪問(2件目) | 施設内移動時間を含む caretasukeru(https://caretasukeru.com/certification-training/basic-training-for-beginners/2885/) |
| 12:00~13:00 | 休憩 | 昼食、休憩 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/nurse/place/pg-visit.html) |
| 13:00~15:00 | 午後の訪問(2~3件) | 身体介護・生活援助の組み合わせ caretasukeru(https://caretasukeru.com/certification-training/basic-training-for-beginners/2885/) |
| 15:00~16:00 | 報告・記録 | 訪問記録の作成、ケアマネージャーへの報告 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/nurse/place/pg-visit.html) |
施設内訪問介護の勤務形態の特徴
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1日の訪問件数は、昼勤で10~12件程度、夜勤で20~25件程度が一般的です。 1件あたりの訪問時間は30分~1時間半程度で、身体介護は長め、生活援助は短めに設定される傾向があります。
連携が必要なケース
医療的ケアの線引き
訪問介護員(ヘルパー)が行える医療的ケアは限定的です。
特に、吸引や胃ろうの注入は「医行為」に該当するため、看護師または特定の研修を受けた介護職員のみが行えます。 ヘルパーがこれらの行為を行うと、法律違反となる可能性があります。
施設内では、看護師が常駐している場合が多く、医療的ケアが必要な入居者の対応は看護師が中心となり、ヘルパーは生活支援や見守りがメインとなります。 ただし、看護師の指示に基づき、ヘルパーが補助的な役割を果たすことがあります。
意外な事実:ハラスメント対策の重要性
介護現場では、利用者や家族からのハラスメント(暴力、暴言、セクシャルハラスメント)が問題となっています。 施設内訪問介護では、複数の入居者と日常的に接する機会が多いため、ハラスメントのリスクも高まります。
参考)https://www.mhlw.go.jp/content/12305000/000947524.pdf
厚生労働省の「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」では、以下の対策が推奨されています。
施設内訪問介護では、事業所としてハラスメント対策を徹底し、職員が安心して働ける環境を整えることが重要です。
厚生労働省 介護現場におけるハラスメント対策マニュアル - 公式のハラスメント定義と対策ガイドラインが記載されています
訪問介護のできることやできないことを厚生労働省基準で完全解説 - 身体介護・生活援助・医行為の線引きが詳しく解説されています
施設内訪問看護とは?施設看護との違いや仕事内容について紹介 - 施設内訪問看護の具体的な業務内容が記載されています
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