
薬機法の正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。略称の薬機法は、この長い法律名を実務で扱いやすくした呼び方で、旧薬事法からの改正を背景に広まりました。法令本文でもこの正式名称が用いられています。
参考)e-Gov 法令検索
薬事法から薬機法への変更は、単なる言い換えではありません。規制対象が医薬品、医療機器、体外診断用医薬品、再生医療等製品などへ整理され、品質・有効性・安全性の確保を前面に出した法律名になりました。医療従事者向け資料では、旧称と現称を混同しないことが大切です。
参考)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法…
正式名称に「医療機器等」が入っている通り、薬機法は医薬品以外も広く扱います。医療機器、化粧品、医薬部外品、再生医療等製品などが関係し、許可や表示、販売、広告のルールが異なります。現場では「薬の法律」ではなく「医療関連製品の総合ルール」と理解すると整理しやすいです。
独自視点として重要なのは、院内文書やCMS、テンプレートに残った旧称の自動流用です。古い記事や定型文を再利用すると、「薬事法」「薬機法」「医薬品医療機器等法」が混在し、監修時の修正コストが増えます。医療情報の品質管理では、法令名の統一を最初に決めることが、後工程の差し戻しを減らす実務的な対策です。
参考)薬機法とは?事業者が注意すべき点や重要なポイントをわかりやす…
参考として、法令本文はe-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145)で確認できます。
改正経緯や旧称とのつながりは、厚生労働省の案内(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58083.html)も有用です。
参考)令和7年の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等…
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